最高裁判所第三小法廷 昭和53(き)6 決定
主 文
本件再審請求を棄却する。
理 由
上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条項各号の場
合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請求
は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類及び証拠物を添付していないから、法律
上の方式に違反するものであつて、不適法たるを免れない。
よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す
る。
昭和五三年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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